太郎
おはようございます❗️
あと15年でFIREを目指す、企業戦士のメガバンク太郎と申します😊
サラリーマンの数少ない節税方法の一つが使いづらくなります。
これで子供を作ろうと考えるサラリーマンが、また減るのでは🤔
産休・育休中は社会保険料が免除になります。
この仕組みを利用して、男性が取得する1〜2日間の『育休』でも社会保険料を1ヶ月分免除することができます。
社会保険料免除の現行ルール
保険料が免除される期間は、「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」とされていることから、つまりは月末時点で育児休業等をしている場合に当月の保険料が(賞与の支給月であれば賞与に係る保険料も)免除されることとなります。
育児休業制度
子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により育児休業の取得が可能です。
【重要】育休取得日の注意点
月末が平日の場合、月末日のみ育休を取得すれば良いが、月末日が土日・祝日の場合は翌月初の平日も育休取得が必要です。
例えば、6月30日が土曜日の場合は6月29日(金)〜7月2日(月)まで育休とする必要がある。
6月30日が平日であれば、6月30日のみの取得でOK。
いつ取得すればお得か
1番効果がある月は、ボーナス支給月です。
毎月支払う「社会保険料」に加え、ボーナスから差し引かれている「社会保険料」も免除されるためです。
免除される社会保険料(メガバンク太郎の場合)
社会保険料は収入によってそれぞれ違うので、メガバンク太郎の場合どうなるか、検証してみます。
(社会保険料早見表はこちら。お住まいの都道府県を選択してご確認)
2021年12月で試算
①毎月分:社会保険料86,840円(厚生年金保険料59,475円+健康保険料24,332円+雇用保険料3,033円)
②ボーナス分:社会保険料183,102円(厚生年金保険料137,158円+健康保険料41,447円+雇用保険料4,497円)
①+②=269,942円
なんと27万円も還付されます。
(そもそも取られ過ぎではあるが)
その分、子供へお金をかけてあげられるということです。
2022年10月より改悪へ
この「裏技」が来年から制度改悪となり利用できなくなる、どうなるか。
公平性の観点から見直しに
この「裏技」をあまりにも使う人が増え、本来の制度の意味をなしてないという議論になり、ついに来年から制度の見直しとがはいることになりました。
(議論内容はこちら)
来年からどう変わるか
(2022年10月1日~条件見直し)
来年の10月以降、ボーナスの社会保険料については1か月を超える育休取得が必須になります。
この見直しにより、月末1日取ればOKだったのが1か月超の取得に変わり、ボーナスの社会保険料免除についてはかなりハードルが上がります。
しっかりと「育児のために」育休を取る人のみが対象となる制度に変わるという建てつけです。
毎月分は条件緩和
毎月分はより適用の範囲が広がり、月末時点で取得している人に加え同月に2週間以上の育休を取得した人も社会保険料免除になります。
月2週間以上の育児休業を取得したら月末を含んでいなくても免除になることから、月末は忙しくて休めないパパには嬉しい改正です。
毎月分も、ボーナス分と同じく2022年10月1日より変わります。
今年・来年変わるポイント
【今年~2022年9月まで】
毎月の給与分・ボーナス分ともに月末に1日でも取得した人が対象。
【2022年10月1日から】
毎月分:月末に取得した人または同月に2週間以上取得した人
ボーナス分:対象月の月末を含む1か月を超えて取得した人
(こちらの情報はあくまで予定)
所見
会社員の数少ない節税方法の一つが「育休取得で社会保険料免除」です。
子供が産まれたら、育休を1、2日取得し手取りアップ!
(国からの出産祝いと整理していました)
この裏技が来年からは相当使いづらくなります。
1ヶ月以上の育休取得は、簡単ではないです。
私は2021年12月30日〜2022年1月4日に育休を取得するので、上記の27万円の社会保険料が免除されます。
最近、子供が産まれた方は2022年夏のボーナス月の月末に育休を取得して下さい。
改正育児・介護休業法の記事はこちら。