政府は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題の被害者救済に向けた消費者契約法改正案をまとめた。
霊感商法などの契約を取り消しできる期間について現行の「締結から5年」を「10年」へ延長する。
被害に気づいてからの取り消し可能期間は1年から3年に延ばす。
政府が自民党幹部に改正案を示した。与党と調整したうえで今国会に提出し成立をめざす。
現行規定に基づく時効が成立していない契約には取り消し期間の延長を遡及適用する。
霊感商法による契約を取り消せる範囲も広げる。
現在は「そのままでは重大な不利益を与える事態が生ずると不安をあおる」との要件がある。
改正案は不安を「抱いている」ことに乗じた場合も対象とした。
契約した本人だけでなく親族の生命や身体、財産などに不利益が生じる不安につけこんだ契約にも取り消し権を使えるようにする。
生じ得る不利益への不安惹起(じゃっき)を対象とする規定は「現在」発生している不利益も含める形に改める。
政府は消費者契約法とは別に被害者救済に関する新法案も策定する。
寄付一般について社会的に許容しがたい悪質な勧誘行為を禁止し、子や配偶者の被害も救済できるようにする。
悪質な勧誘行為に基づく寄付は取り消しや損害賠償請求を可能にする。